出品要綱
次の1から44までのものとする。
ただし、2)と3)のものは出品できない。
固化機
2)あきらかに他社製品の模倣と見做されるものは出品できない。
3)特許係争中のものは出品できない。
第1項1)の製造業者および流通業者ならびに団体とする。
1小間の寸法は、間口3.0m・奥行3.0m(9㎡)とする。ただし、小間割の都合上、これらによらない場合がある。
1)出品小間数の単位は、1小間とする。
2)屋内小間の出品料には、展示スペース、基本電気設備、ガイドブック掲載頁が含まれる。基本電気設備は、1小間あたり
5kWまでの一次側電気工事をいう。ガイトブック掲載頁は、会社・出品物等紹介のための割当頁をいう。
3)屋外料金には基本装飾・基本電気設備・屋根は含まれない。
4)屋内と屋外の両方に出品し、その合計小間数が5小間以上となる場合の出品料は屋内屋外それぞれ
3小間以上の料金とする。
5)出品料(いずれも消費税を含む)は、以下のとおりとする。
a)屋内小間
①平成21年2月28日(土)までに、第5項に基づいて正規の申込手続がなされ、かつ受理された場合:
・1小間の場合 346,500円
・2小間の場合 577,500円
・3小間以上の場合 1小間あたり 231,000円
②平成21年3月1日(日)から平成21年4月30日(木)までに、第5項に基づいて正規の申込手続がなされ、
かつ受理された場合:
・1小間の場合 354,375円
・2小間の場合 590,625円
・3小間以上の場合 1小間あたり 236,250円
③平成21年5月1日(金)から平成21年6月30日(火)までに、第5項に基づいて正規の申込手続がなされ、
かつ受理された場合:
・1小間の場合 362,250円
・2小間の場合 603,750円
・3小間以上の場合 1小間あたり 241,500円
b)屋外小間
①平成21年2月28日(土)までに、第5項に基づいて正規の申込手続がなされ、かつ受理された場合:
・1小間の場合 204,750円
・2小間の場合 341,250円
・3小間以上の場合 1小間あたり 136,500円
②平成21年3月1日(日)から平成21年4月30日(木)までに、第5項に基づいて正規の申込手続がなされ、
かつ受理された場合:
・1小間の場合 212,625円・2小間の場合 354,375円
・3小間以上の場合 1小間あたり 141,750円
③平成21年5月1日(金)から平成21年6月30日(火)までに第5項に基づいて正規の申込手続がなされ、
かつ受理された場合:
・1小間の場合 220,500円
・2小間の場合 367,500円
・3小間以上の場合 1小間あたり 147,000円
1)出品の申し込みは、次の①から③までの申込金および所定の書類を添えて第6項の出品申込期限までに行うものとする。
①所定の出品申込書および出品物明細書:各1部。
②申込金:1小間あたり105,000円。ただし、申込金は出品料に充当される。
③出品物のカタログまたは写真付仕様書あるいは図面:いずれか1部。
2)振込手数料は、出品者の負担とする。
3)本展に関する料金の振込先は、次のとおりとする。
みずほ銀行【0001】 名古屋支店【431】
普通預金 口座番号 No.1157691
ナゴヤコクサイモッコウキカイテン
口座名 名古屋国際木工機械展
1)出品の申込期限と出品料を第4項5)のとおり3段階に区分する。ただし、
期限内といえども
予定小間数になり次第、出品の申込を締め切る。
2)出品の申込は、第5項の申込金および所定の書類がすべてそろった時点で先着順に受理する。
原則として、指定口座に着金した時点をもって申込日とする。ただし、銀行が発行する送金の証明書がある場合は、
その日をもって申込日とすることがある。
第1項および第5項に基づき審査し合格したものを本展の出品者として認定し、『出品承諾書』を発行する。
『出品物承諾書』を発行する。
2)本項1)『出品物承諾書』に記載されていないものは出品できない。
3)本項1)『出品物承諾書』に記載された出品物を変更する場合は、速やかに所定の『出品物変更届書』を提出しなけれ
ばならない。ただし、『出品物変更届書』の提出期限は会期の1か月前までとする。
第7項により出品者として認定された以降は本展の開催中止の場合を除き、既納の申込金および出品料は返還されない。
ただし、主催者の善意をもってしても防止し得ない事由により本展の開催が中止となった場合は、
その時点までに要した総経費を差し引いた残額を当該出品者に公正に返還する。
1)小間の位置は、実行委員会が次により決定する。ただし、小間割の都合上、これによらない場合がある。
②小間数が6小間以上14小間以下の場合は、二列に配置する。
ただし、この場合の小間数の単位は、2の倍数とする。
③小間数が15小間以上30小間以下の場合は、三列に配置する。
ただし、この場合の小間数の単位は、3の倍数とする。
④小間数が32小間以上40小間以下の場合は、四列に配置する。
ただし、この場合の小間数の単位は、4の倍数とする。
⑤小間数が41小間以上の場合は、五列またはそれ以上の複数列に配置する。
2)出品者は割り当てられた小間を他に譲渡または転貸することはできない。
搬入日と搬出日は次のとおりとする。ただし、これを変更することがある。
1)搬入は、平成21年10月24日(土)、10月25日(日)、10月26日(月)に行う。
2)搬出は、平成21年10月31日(土)午後5時以降、11月1日(日)に行う。
3)搬入および搬出は、実行委員会が指定した日時に行わなければならない。
4)出品物の搬入・開梱・陳列・梱包・搬出等の経費は、出品者の負担とする。
1)動力用電力(三相)は200V60Hz、照明用電力(単相)は100V60Hzである。
2)会場に設備されている1回線あたりの最大電気容量は、50kWである。
3)屋内小間に対する一次側電気工事として動力用および照明用電気の総容量が1小間あたり5kWまでを
主催者の負担において施す。ただし、この割当容量を超える部分の一次側電気工事費(1kWあたり5,250円)は、
当該出品者の負担とする。
4)1回線あたり50kWを超える一次側電気工事で特別の費用を要する場合は、当該出品者の負担とする。
5)主催者は、動力用電気を要するすべての出品小間に対して漏電ブレーカーを設置する。
ただし、漏電ブレーカーの設置費用(一律1基あたり15,750円)は当該出品者の負担とする。
6)屋外小間の一次側電気工事費(1kWあたり5,250円)は、すべて当該出品者の負担とする。
7)出品者は、二次側電気工事を平成21年10月26日(月)までに完了しなければならない。
二次側電気工事の費用は、すべて当該出品者の負担とする。
8)電気は、平成21年10月27日(火)午前9時から順次通電する。ただし、前記の通電時間は、
出品者が行う二次側電気工事の進捗度合により異なる。
9)電気料金は、会期中1kW(端数は切り上げ)あたり1,260円で、当該出品者が負担する。
ただし、電気料金の改訂があった場合はこれに準じる。
1)基本装飾とは、後壁と間仕切(いずれも高さ2.7m)、社名板(和・英両名)をいう。
ただし、小間割の都合上、後壁、間仕切が設置できない場合がある。
2)屋内小間で申込小間数が1小間または2小間の場合は、主催者の負担において基本装飾を施す。
3)小間割の都合上、3小間以上の小間には、基本装飾の一部を施さない場合がある。
4)出品者の負担により以下の制限内で特別装飾を施すことができる。
①特別装飾を施すことができる寸法は、割り当てられた小間の寸法以内とする。
②特別装飾は、消防法に基づいたものでなければならない。
また、隣接する小間への配慮をしたものでなければならない。
③実行委員会は、前記に違反する特別装飾についてやり直しを命ずることができる。
その費用は当該出品者の負担とする。
④特別装飾を施す場合は、平成21年9月11日(金)までにその内容を示す書類(図面等)を
実行委員会に提出しなければならない。
1)出品物の実演は、当該出品者の責任において行うことができる。ただし、次の点に留意して実施しなければならない。
①人体および財物に対する危険防止に万全の対策を講じること。
②防火・防音・防塵・防臭・防熱・防災等に十分な対策を講じること。
2)会場に常設の集塵および圧縮空気の設備はない。
3)出品者は、会場にコンプレッサを持ち込むことはできない。
ただし、主催者は、別に定める料金に基づき出品者の負担において圧縮空気の集中配管工事を施す。
4)主催者は、入場状況および電力事情等により出品物の実演中止および制限をすることがある。
出品者は、自己の出品物は自ら保全する。ただし、保税品は、主催者と当該出品者が共同で保全にあたる。
出品者は、会期中に出品物を即売したり、撤去することはできない。ただし、携帯可能なものはこの限りではない。
出品者は、小間内に臨時の電話およびファックスを設置することができる。
実行委員会が指定する各業者が、各種貸し物を有料にて提供する。
国外からの直接出品が相当数ある場合は、本展を保税展示場として運営することがある。
本展は、博覧会の指定を受けて運営することがある。
本展は、別に定める技術優秀賞の規定に基づき、申請された出品物の中から優秀と認めたものを顕彰する。
本展は、併催事業を行うことがある。
本展は、次により広報・宣伝する。
1)ポスターを掲示する。
2)パンフレットを配布する。
3)ガイドブックを頒布する。
4)新聞・雑誌等に広告を掲載する。
5)有力な海外展とのブース交換により宣伝する。
6)ホームページにより宣伝する。
7)その他の方法により広報・宣伝する。
主催者は、出品の準備から搬出までの詳細を記載した『出品者要覧』を開催日の75日前までに配布する。
主催者は、出品者を招集し本展に関する説明会を開催日の75日前までに開催する。
本展は、天災・その他やむを得ない事由により開催の中止または会期の変更をすることがある。
ただし、それによって生じる出品者の損害は補償しない。
本展の円滑な運営を図るため、別に出品者登録制度を定める。この制度に基づき出品登録者として認定されたものには、
将来本展が開催される限りにおいて当該小間数を有することが保証される。また、当該小間数を限度として1小間あたり
の出品料が割引される。
以上